本年最後の挨拶です
こんにちはo(^▽^)oアシスタントの橋本です。
本年も残り5日となりました。歳を重ねるごとに、1年経つのが本当に早く感じます。
先日、不妊治療の検査で腹腔鏡の手術をしました。全身麻酔での検査だったので、前日から絶飲絶食、術後1日も絶飲絶食となかなか大変でしたが、なんとか乗り越え、結果も異常なしでした(o^^o)♪ちょっと一安心です。
でも、この検査でかかった費用はすべて実費なので約75,000円(;´Д`)未来の我が子のためとは言え、なかなかの出費です。
以前にも不妊治療の助成金について記載しましたが、体外受精以前の不妊治療にも高額なお金がかかってくるのです。
体外受精に至るまでの治療や検査にも助成金が下りるようになれば、もっとたくさんの不妊で悩んでいるご夫婦が一歩を踏み出すきっかけになるのではないかと改めて思いました。
私は、来年厄年ですが、来年こそはいい年になればという思いで、心新たに妊娠に向けても、仕事も頑張っていきたいと思いますO(≧▽≦)O
不妊に関するいい情報が入った時は、いち早くブログにUPしたいと思います♪
今年1年、ブログを読んでくださったみなさま、本当にありがとうございました!また、来年もお得な情報やお金にまつわる情報、その他、色々な情報をUPしていきたいと思いますので、よろしくお願い致します(*´▽`*)
携帯のポイント活用
こんにちは、アシスタントの野見山です。最近寒くなり、冷え症の私にはつらい時期が来て、ヒートテックが手放せない今日この頃です(o ̄∇ ̄o)♪
さて、先日新聞を読んでいると、携帯のポイントの記事に目がとまりました。
皆さんは、携帯のポイントを活用されてますか。
以前までは、機種変更や付属品の購入に充てるような事が一般的でしたが、今はたまる機会も使える場所も増えてきて、
便利になってきてますよ。
NTTドコモが展開しているdポイントでは、マクドナルドやローソンなどの店舗で、ポイントカードを提示することで支払額100円につき
1ポイント(=1円として使えます)が付きます。
同社には、ポイント機能付きの専用プリペイドカードもあり、手持ちのdポイントをチャージしておけば世界中のマスターカード
加盟店での決算にも使えるようです。
auのWALLETポイントも様々なサイトでポイントがたまり、auのクレカで支払うと通常の3倍のポイントが付いて、
ドコモと同じ、ポイントをチャージしてマスターカード加盟店で使えるプリカもあるそうです。
あと、ソフトバンクは約175社が加盟するTポイントに参加しており、会員サイトなどでTカード番号を登録しておくことでポイントが
たまるようになるそうです。
こんなにも、色々と活用できることがあることに驚きでしたが、今後は有効にポイントを貯めて、上手に活用していこうと思います。
皆さんの参考になれば幸いです。
医療費控除(確定申告)の準備は万端ですか?
こんにちは!今日も、とっても寒いですね(つд⊂)冬はコタツにみかん。ってことで、最近みかん食べすぎの橋本です( ̄▽ ̄)
今年も早いものでもう2週間とちょっとになりましたね!今年1年はどのような年になりましたか?
私は例年になく医療費のかかる1年となりました・・・。前厄だからですかね(T ^ T)本厄が恐ろしいです(;゚Д゚)!
そして・・・医療費がいっぱいかかっているにも関わらず、領収書をほぼ捨ててしまいましたーo(TヘTo)
医療費控除の申請ができるというのに、何をしているんだ、私(T_T)
皆さんは医療費やドラッグストアで買ったお薬(医療費控除対象のもの)の領収書はきちんと保管していますか?
医療費が10万円以上かかっている場合は、医療費控除が受けられるので、1年間の領収書は大切に保管をしましょう(←捨ててしまった私が言うのもなんですが(^_^;))
また、医療費控除を受けるには確定申告が必要です!
年末は忙しいと思うので、早い段階から準備をして来年いい年を迎えられたらと思います♪
医療費控除についてまとめておきますので、是非ご参考にされてください(o^^o)♪
医療費控除について簡単にまとめると・・・
〇医療費控除とは・・・その年の1月1日から12月31日までの間に自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度
〇医療費控除の金額・・・実際にかかった金額-生命保険の保険金などで補填される金額-10万円
(※注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。
〇①医療費控除の対象となるもの
・医師に支払った診療費・治療費
・妊娠中の定期検診・出産費用
・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品、病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品(OTC医薬品←詳しくは2017.2.7のブログを参照) など
②対象外
・美容整形 ・美容のための歯科矯正
・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品 など
〇2018年の確定申告期間・・・2月16日から3月15日まで。ただし、医療費控除だけなど還付申告の場合は1月から受付
〇申請場所・・・税務署
〇医療費の確定申告で必要なもの
・確定申告書(複写式で第一表や第二表を記入)
・医療費の明細書(医療費の支払い先が多い場合や支払った医療費が高額な場合は必要)
・医療費の領収書(確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示する必要あり)
・交通費などの計算書(書式は自由)
・源泉徴収票(給与所得者は原本を申告書に添付して提出)