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今年からの新しい医療費控除!の続編

こんにちは!アシスタントの田篭です(^O^)

近頃、ご家庭・職場・学校などでインフルエンザが流行っていますが、みなさまも体調には十分気を付けてくださいね。

 

私も、今年の1月からスタートの新しい医療費控除制度にすごく興味がありましたので、前回に続き新聞記事を読んでまとめてみました!

この新しく特例として出来た医療費控除は、「セルフメディケーション税制」というそうです。

これから、テレビとかで「セルフメディケーション税制」という言葉を聞きそうですね(^_^)

ただ期間は限定のようで、今年から2021年までの5年間のみ。

対象者は、所得税や住民税を納めていて、対象製品となる「特定の成分を含んだOTC医薬品」の年間購入が自分と扶養家族の分を合わせて1万2千円を超える人。

※OTC医薬品とは、今まで「一般用医薬品」と言って、通称「大衆薬」または「市販薬」と呼ばれてきたものを2007年に「OTC医薬品」に呼称を変更・統一したものです。

例えば、薬局やドラッグストアなどで売られている風邪薬・頭痛薬・胃腸薬・鼻炎薬・目薬・栄養ドリンクなどの一部が対象となるようです。

 

対象製品を買った時には、レシートに★印などで”セルフメディケーション税制対象商品”とわかるようにしてあるそうですよ。レシートや領収書は捨てずに1年分保管して金額を確認するといいですね。

さらに、日頃から健康の維持増進や疾病予防のために健康診断などを受けていることが前提条件となります。なので、健康診断の結果表や予防接種の領収書なども保管しておいたほうがいいようです。

 

私は、病院に行くことがほとんどなく、普段は身近ですぐに手に入る薬局やドラッグストアなどで医薬品を買っているため、一年で1万2千円を超えている年も結構あるような気がします。今年は、買ったときのレシートや領収書をちゃんと1年分貯めて、合計が1万2千円を超えるかどうか年末が楽しみで~す!

 

 

2017年から薬局で買っている薬が医療費控除に!!

こんにちは(^0^)アシスタント橋本です。本日、風邪を引いてしまいました(-_-\)

ってことで、風邪に関わるとっても興味深い記事をご紹介します!

 

それは、「今年から市販の風邪薬や湿布など、1500品目の市販薬が医療費控除になる」という記事。

日頃、忙しく病院に行く暇のない方は、お近くのドラッグストアで薬を買いますが、その薬に対しての控除はありませんでした。

しかし、今年から対象となる市販薬の購入額が年間1万2000円を超えた場合、超えた分の金額(上限8万8000円)について控除が受けられるということです!

 

確定申告に行く必要がありますが、少しでも戻ってくるお金があるので、これは必見!

今まで薬を買ったレシートを捨てていた方は、是非取っておいて控除対象にならないかを計算をされてみてください。

 

お金としては少しかもしれませんが、メリットになる国の制度はどんどん活用しよう!と思いました(^0^)/